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技術・人文知識・国際業務


在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説!できる業務・できない業務は?
「技術・人文知識・国際業務」は就労できる在留資格の代表格です。しかし、実はが、対応できない業務もあることをご存知ですかります?
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての基本知識や、どのような業務ができる資格なのか、申請する条件や方法、企業が知っておきたい注意点などを解説します。

1.「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」は、どのような在留資格なのでしょうか。また、どのような仕事に従事できるのでしょうか。
以下で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要、就労可能・不可能な業務について紹介していきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」は、海外の「ワーキングビザ」に相当するものです。外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格です。特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではありません。
専門知識を活かした業務をするための在留資格
「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」でできる業務は、出入国在留管理庁によって以下のように定義されています。 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
(出典:技術・人文知識・国際業務|出入国在留管理庁)
つまり、専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。

就労制限に注意!「技術・人文知識・国際業務」でできる業務とは
「技術・人文知識・国際業務」では、外国人が学んできた知識や、これまでの仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事することが可能です。しかし、就労制限(従事できない業務)もありますので、具体的にどのような職種であれば就労可能なのか見ていきましょう。
【従事できる職種の一例】
• 技術……機械工学の技術者、システムエンジニアなど
• 人文知識……企画、営業、経理など
• 国際業務……通訳、翻訳、デザイナーなど

ただし、上記の職種であれば在留資格を取得できるというわけではありません。外国人本人のこれまでの経歴と、これから就く業務との関連性があるかどうかが最も重要なポイントとなります。これらのポイントが押さえられていないと、申請が不許可になる可能性が高いでしょう。

「技術・人文知識・国際業務」では単純労働はできない
日本人を雇用する場合は、単純労働(例:ホテルであればベッドメイキングなど)も含む業務をさせることがあるでしょう。しかし、「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則としてそのような単純労働をさせることができません(新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が良いでしょう)。
単純労働は、専門知識を必要としない業務です。「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働をおこなうことは認められていないのです。
審査は出入国在留管理庁が行い、法務大臣の裁量となる範囲なので、単純労働の線引きは難しいですが、たとえば工場でのライン作業や飲食店での接客作業などは単純労働にあたります。
業務によっては在留資格「特定技能」が適している場合も
もし、単純労働を含む業務を外国人に担当させたいのであれば、在留資格「特定技能」が適している場合もあります。特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」よりも対応できる業務が幅広く、大学卒業などの学歴の条件もないため、採用の門戸を広げやすいことが特徴です。
試験に合格する必要はありますが、任せたい業務内容によっては、「特定技能」を検討してみるのも一つの方法です。
特定技能について、詳しくは過去の記事をご覧ください。

2.「技術・人文知識・国際業務」の申請条件と許可が下りるまでの期間
「技術・人文知識・国際業務」を申請するためには、学歴などの条件が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」を申請するために必要な条件とは
学歴(職歴)と業務内容の関連性

学歴(職歴)と業務内容との関連性は、最も重要なポイントです。外国人本人の専門的な知識やスキル、感受性を活かせる業務内容ではない場合は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。
本人の経歴
学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上である必要があります。海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があり、海外の専門学校卒では、学歴の条件は満たせません。
必要となる学歴を満たせない場合、「技術」「人文知識」では実務経験(職歴)が10年以上、「国際業務」は3年以上で条件を満たすことができます。
企業の経営状態
受け入れる企業の経営状態が安定しているかどうかも審査されます。
給与の水準
雇用条件については、日本人と同等かそれ以上の給与であることが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」を申請する流れ
「技術・人文知識・国際業務」は、以下の流れで申請します。
海外から直接採用し日本に呼び寄せる場合
1. 企業が外国人と雇用契約を締結する
2. 企業が「在留資格認定証明書交付申請」をおこなう
3. 「在留資格認定証明書」を外国人本人に送付する
4. 外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する
5. 来日・就労開始
日本にいる外国人を採用する場合(留学生などの場合)
1. 企業が外国人と雇用契約を締結する
2. 外国人が「在留資格変更許可申請」をおこなう
3. 就労開始
日本国内の他社で働いていた外国人を採用する場合
1. 企業が外国人と雇用契約を締結する
2. 外国人が「就労資格証明書交付申請」を行う
3. 在留資格を変更することなく、新しい仕事ができることを確認(もし在留資格を変更しなければならない場合は、外国人が「在留資格変更許可申請」を行う)
4. 就労開始

申請から許可が下りるまでの期間は他の在留資格と同じく30日以上かかることがある
外国人を海外から呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。
「在留資格認定証明書交付申請」は、大体40日弱程度、在留資格変更許可申請は40日から50日程度かかります。また、申請の前段階(書類作成や添付書類の収集)には、60~120日程度がかかります。
これら2つの詳しい処理期間については別記事で解説しましたので、参照してください。
関連記事:就労ビザの在留期間は何年?審査には何日必要?

3.「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する際に注意すべきポイント
「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用し、働いてもらう上で注意したい点をご紹介します。

学歴(職歴)と業務との関連性が必要
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人に働いてもらう場合、最重要ポイントは学歴(職歴)と業務の関連性です。
大学で情報科学を専攻したのでシステムエンジニアとして働く、大学で法律学を学んだので日本の法律事務所に就職し弁護士の補助職員として働く、というように大学(あるいは日本の専門学校)で勉強したことと、業務内容が関係していなければいけません。

社内の異動に伴う業務変更に注意
社内の異動に伴って業務内容を変更する場合には、「異動後の業務内容が在留資格にあっているかどうか」に十分な注意が必要です。
単純労働にあたる場合はもちろん不可能ですが、技術・人文知識・国際業務の資格の中での変更についてはケースバイケースとなるため、念のため出入国在留管理庁に確認しましょう。
一例として、システムエンジニアから、海外向けの営業に配置換えをした場合を考えてみます。この場合、在留期間の更新を申請するときに、改めて業務内容と、本人の職歴や実務経験が関連しているかどうかを審査されることになります。海外向けの営業に必要な能力が認められない場合は、不許可になることがあります。
実務経験と業務の関連性が薄い場合など、ケースによっては不許可になる可能性もあるので、不安な場合は、異動させる前に専門の行政書士に相談することをおすすめします。

更新時期に注意
次の在留期間更新申請がいつなのか、企業側も把握しておくことが重要です。「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3カ月、1年、3年、5年ですが、初めて申請するタイミングでは1年更新となる場合が多いです。
万が一期限を超えて在留してしまうと、不法滞在になってしまい、不法滞在の外国人を雇用していると、企業も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

副業アルバイトはできるが資格外活動許可が必要な場合がある
社内規定でアルバイトが許容されていることが前提になりますが、アルバイトをすることも可能です。アルバイトの内容は、「技術・人文知識・国際業務」で許可されたものでなければなりません。アルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要です。

副業として自営をすることはできない
自分でビジネスを始めて収入を得ることは、「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動の範囲外と考えられます。その場合には、資格外活動許可を得ていたとしても副業はできません。

4.まとめ
今回は、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務とできない業務について紹介しました。また、申請する条件と、申請方法についても説明しました。
「技術・人文知識・国際業務」は、在留期間の更新回数の制限がなく、家族の帯同もできるため、求職者にとって人気の在留資格です。
しかし、年々審査が厳しくなっており、以前であれば許可がおりたケースであっても、現在は不許可となることもあります。新たな在留資格ができたことの影響もあるかもしれません。中でも、「技術・人文知識・国際業務」は、外国人本人の学歴(もしくは職歴)と、業務との関連性が重要視され、認められない場合は不許可になる事例が多数みられます。
自社では関連性があると思っていても、出入国在留管理庁は関連性がないと判断されることもあり、できるだけ、客観的に関連性を証明する必要があります。出入国在留管理庁の見解と違う見解で書類を作成すると、不許可になる可能性が高くなるでしょう。
自分がどう思うのかという点よりも、毎日様々な申請を取り扱う出入国在留管理庁の職員が読んだときに、「なるほど、学歴と業務内容との関連は確かにある」と納得できるような内容の書類作成が大事です。
不安な場合は、在留資格に詳しい行政書士か、出入国在留管理局に問い合わせることをおすすめします。
(出典:技術・人文知識・国際業務|出入国在留管理庁)