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「登録支援機関」とは


1. 登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能ビザ(1号)を持つ外国人に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う機関をいいます。具体的には、特定技能所属機関に委託された特定技能外国人の支援計画の作成及び実施を行います。この支援計画の実施により、受入機関に比べ弱い立場にある外国人の人権を擁護して、良質な日常生活、社会生活を確保するのが目的です。
特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。特定技能所属とは、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社「特定技能所属機関」自身で実施するのは難しいというケースもあります。
簡単な言葉で言うと、登録支援機関とは特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。法務省は、外国人への支援を実施する義務を、受入れ機関に課しています。いかに企業が、登録支援機関と連携して支援計画を実施できるかが、スムーズな受け入れの鍵です。
登録支援機関は、2020年10月時点で5,141件登録しており、行政書士などの士業事務所の登録も多いのが特徴です。



2. 登録支援機関の支援内容

特定技能制度では、以下の支援をすることが定められています。これらの支援が自社で行うことが難しい場合は、登録支援機関に委託することになります。
①事前ガイダンス
雇用契約を締結した後、在留資格に関する申請をする前に行います。特定技能ビザを取得する外国人が理解できる言語で行います。労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無に関してガイダンスをします。通常、SkypeやZOOMを使ってのオンラインで、3時間程度のガイダンス時間になります。

②出入国の際の送迎
入国及び出国の際、保安検査場の前まで一緒に同行し、入場までを見届けます。失踪を防ぐことが目的です。

③住居確保・生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人や銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内し、手続きの補助まで行います。

④生活オリエンテーション
公共機関の利用法や日本のルールやマナー、災害時の対応等について、円滑に社会生活を営めるように説明します。ご近所トラブルになりそうな騒音やゴミ出しのルールについては特にしっかりと説明します。

⑤公的手続き等への同行
必要に応じ、社会保障、税、年金などの手続きの補助を行います。

⑥日本語学習の機会提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

⑦相談・苦情への対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等に対処します。

⑧日本人との交流促進
地域のお祭りを案内したり、参加の補助等を行ったりし、特定技能外国人と地域住民との交流の場を案内するなど、日本の文化や風習などに触れ合う機会を作ります。

⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ先の企業側都によって、雇用契約を解除する場合、転職先や求人先を探す手伝い等をします。

⑩定期的な面談、行政機関への通報
外国人及びその上司等と定期的に(3ヶ月に1回以上)面談し、労働基準法違反等がないか、確認します。登録支援機関は、違反があれば、通報する義務があります。
では、①の事前ガイダンスの具体的内容について解説します。

1. 事前ガイダンスの内容

・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
受入れ企業と締結した「雇用契約書・雇用条件書」を使用して説明します。
・日本で行うことができる活動の内容
受入れ企業との雇用契約に基づいて行う「特定産業分野」に属し、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動をしっかりと理解させます。
・入国に当たっての手続に関する事項
新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があることを説明します。
・1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること
保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認します。
・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること
支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について、「支払い費用の同意書及び明細書」を使用して確認してください。
・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと
義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担することになっています。任意的支援に要する費用は外国人に負担させても構いません。
・特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
 最寄りの空港等を案内します。一時帰国時の送迎は義務的支援ではありませんので、送迎は不要です。
・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容
社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を説明します。
・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等です。
特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)が記載された支援計画を渡します。

2. 事前ガイダンスの注意点

事前ガイダンスは3時間程度が目安になります。3時間未満になる場合は、入管局へ説明書を提出した方が良いでしょう。1時間未満では収まらない内容なので、1時間未満になってしまった場合は、実施をしていないとみなされるおそれがあります。

事前ガイダンスはその内容が理解できなければ意味がないので、特定技能で働く予定の外国人が理解できる言語でなされることが必要です。

また、この事前ガイダンスは雇用契約を締結した後、在留資格に関する申請をする前に行います。したがって、SkypeやZOOMなどを用いてオンラインで行うことも認められています。

実施にあたっては、パスポートで本人確認をしっかりと行うことが必要です。また、実施後は「署名」も必要になります。

事前ガイダンスで特に重要になるのが、安全衛生に関する説明です。しっかりと理解できているか確認することが大事です。


特定技能1号の登録支援機関については下記の動画を見てください。