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特定技能とは。。?


特定技能とは、2019年4月より導入された新しい制度です
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。


建設業 造船・舶用工業 自動車整備業 航空業
宿泊業 介護 ビルクリーニング 農業
漁業 飲食料品製造業 外食業 素形材産業
産業機械製造業 電気電子情報関連産業

2020年4月時点で特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ の12ヵ国です。


特定技能の種類


特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』 の2種類があります。


特定技能1号とは。。?


特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要 となります。
特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。
特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能(イランやトルコ等の一部の国籍を有する外国人については付与の除外対象)ですが、現状、特定技能評価試験の実施国は限られています。


特定技能2号とは。。?


特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格 です。しかし、現状ではどの業種でも許可された実績は無く、2021年度に建設業と造船・舶用工業の2業種にて試験をスタートする予定となっています。


特定技能者の採用までの流れ


日本側



  1. 企業より求人申込
  2. 求人企業が契約・求職者情報閲覧可能に
  3. 求人情報掲載
  4. 求人企業が求職者にいいね!を押す
  5. 面接・内定
  6. FAX受領後、在日ネパール大使館へ申請
  7. 地方入管へ在留資格申請
  8. 在留資格証明書発行
  9. 日本入国・配属


ネパール側



  1. 企業より求人申込受付
  2. 求職者が当社に登録
  3. 日本語テストまたは 日本語能力試験N4+特定技能評価試験合格者が求人情報にいいね!を押す
  4. 面接待機
  5. デマンドレター等をネパール政府に提出
  6. 面接・内定
  7. ビザ発給
  8. 日本入国・配属