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技能実習制度とは。。?


技能実習制度とは、
開発途上国の人材に、日本の企業で、母国では習得困難な技能を習得してもらうための制度です。帰国後に習得した技能を活かし国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。
制度を振り返る際に押さえておくべきターニングポイントは、1993年、2009年、2017年、そして2019年年です。
まず、外国人研修・技能実習制度として開始されたのが1993年ですが、「研修」と付いていることからも窺えるように、現在よりも「教育」の要素が強い制度でした(1年目は完全に研修期間、そのうち1/3は座学とされていたため、現場での就労を禁止されていました)。
技術移転という理念には沿っていたと言えるかもしれませんが、実際には労働をしているにも関わらず「研修生」だからという理由で労働基準法に抵触するような扱いが平然と行われていることが問題視されるようになりました。
こういった状況を大きく変えたのが、2009年の入管法改正です。在留資格「技能実習」が設けられ、従来の研修期間がなくなったことで、入国当初から「技能実習」が可能となりました。現在の技能実習制度の原型がこの2009年入管法改正によって作られと言えるでしょう。
技能実習生も労働基準法の対象となり日本人労働者と同様に残業も認められるなど技能実習の「労働」の側面がクローズアップされたと言うこともできるかと思います。
次のターニングポイントが、(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という)が施行された2017年です(成立は2016年11月)。この法律によって外国人技能実習機構が設立され、技能実習生の保護、適正な実習の実施のための体制が一層強化されました。
技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制など厳格化された面もありますが、一方で、実習期間の延長(3年から5年)、対象職種の増加など、技能実習生自体を増やしていきたいという意図を見てとることもできます。
そして2019年4月施行の改正入管法により在留資格「特定技能」での受け入れが可能になったことで、技能実習制度は更に大きく変わっていくでしょう。技能実習法によって推進された技能実習生の保護や待遇の保証の強化はそのままに、「労働」の側面が薄れ、「研修・実習」という側面が再度押し出されるようになると予想されます。 現に、技能実習の計画認定の審査では、残業時間の規制が厳格にチェックされるようになってきています。あくまで「技能実習」は「技能の修得」という目的に沿ったものとなり、労働者を受け入れたい場合は「特定技能」で、という違いを明確にした運用が今後一般的になってくると想定されます。
では、現時点での実際の受け入れ状況はどうなっているのでしょうか?
今後「特定技能」への切り替えが想定されるとは言え、2019年10月末の統計では、まだ技能実習生として日本に在留している外国人の方は約38万人と多く、数ある在留資格の中でも目立って増え続けてることが分かります(技能実習生を労働力の補填として扱ってはならないことになっていますが、日本の労働力不足が背景にあることは間違いありません)。二国間協定や試験体制の不整備などで「特定技能」が思うように進んでない現状では、技能実習としての受け入れから外国人材活用をスタートさせるというのも仕方がないのかもしれません。
技能実習生を受け入れる実習実施者において技能実習計画を作成し、その計画が適当であると認定を受けることによって技能実習生の受け入れが可能になります。また、受け入れ前に認定を受けたとしても、実習中に法令違反が認められた場合等は認定が取り消されますので、適正に実習を行えるよう常に環境を整備することが求められます。確かに面倒臭い点も多いですが、監理団体の力も借りて、組織体制の改善をする良いきっかけとしている実習実施者もいらっしゃいますので、ポジティブに捉えていきましょう。


在留資格区分


技能実習制度は、入国後1年目の技能を修得する第1号技能実習と2、3年目の第2号技能実習、そして4、5年目の第3号技能実習とに分類されます。
在留資格でいうと、企業単独型が「技能実習1号~3号イ」、団体監理型が「技能実習1号~3号ロ」の合計6区分となります。
1号から2号、2号から3号へ移行する際に、それぞれ技能検定、技能実施評価試験を受験し、合格する必要があります。


入社までの手続き



実習生入国までの流れ


日本側



  1. 技能実習生受け入れの申込
  2. ネパール側でデマンドレター申請してから約1か月後、監理団体へネパール大使館よりFAXが届くFAX受領後ネパール大使館へ監理団体と受け入れ企業に関する書類を申請。(※デマンドレター許可申請)
  3. 外国人技能実習機構へ技能実習計画の提出
  4. 外国人技能実習機構から技能実習計画の認定
  5. 地方出入国在留管理局へ在留資格の交付申請
  6. 地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書の発行
  7. ネパール大使館からデマンドレター許可の発行
  8. 技能実習生入国、監理団体にて1か月研修を行い、受け入れ企業へ配属


ネパール側



  1. 技能実習生受け入れの申込の受付
  2. 受け入れ企業による技能実習生採用面接、内定、雇用契約締結
  3. 監理団体から送られたデマンドレターをネパール政府に申請 申請されたデマンドレターはネパール政府から在日ネパール大使館へ送られる
  4. 外国人技能実習機構へ提出する技能実習計画書類を監理団体へ郵送
  5. 在留資格認定証明書の発行を受け、在ネパール日本大使館にてビザ申請・発行
  6. 技能実習生ネパール出国、監理団体にて1か月間研修を行い、受け入れ企業へ配属


実習生の選抜方法



弊社はネパール国内の200以上の日本語学校、高等専門学校や教育機関と提携しており、卒業後に日本での 技能実習を希望する、専門的な技術や知識を身に着けた学生を 募集しております。 また弊社におきましても入校前に試験等を行い、適性のある学生を選抜しております。


作業効率向上のための実習生の生活習慣の教育及び訓練体制




弊社の特色


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日本において、きちんと実習を完遂 できるレベルの日本語学習を行います。 また、日本で生活していくための文化や 風習、規律などの実践的知識も学びます。

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日本での生活の規律を学ぶため、全寮制にて他人との共同生活を通して 自己規律を学ばせます。その中で、皆で協力しあいながら、自国から離れても生活できるような知識、見識を学びます。

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ネパール帰国後も自分自身の有望な将来を 築けるようなシュミレーション授業を 行ったり、将来に役立つような優良な 日本の企業及び職業を紹介します。

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入国前までに、最低6ヶ月の学習期間を設定し、6段階のレベルに分かれた日本語カリキュラムを全員に修了させます。

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自己成長を促すような道徳的価値観を 教えます。

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日本支店よりずっと サポート致します。

外国人技能実習制度について簡単に理解できるように解説。